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【前回記事の訂正】役所でレビューしてもらいました

先日掲載した「課税所得・ふるさと納税額・住宅ローン控除の最適組み合わせ」の記事。
最終的な結論と詳細な考え方を,市民税課でレビューしてもらいました。

結論:最適解なる組み合わせは一意には決まらない

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なぜそれっぽく計算できていた?

前回「すべての起点は課税所得から」と言っておきながら,
それらが計算内で正しく定義できていませんでした(泣)

具体的には,
所得税・住民税で課税標準額が同じ前提(所得控除額が同一)だから計算できていた
んですね。
超お恥ずかしながら,基本的なことを完全に見逃してました…。


所得税・住民税では所得控除が異なる

所得控除のうち,

については,所得税と住民税で控除割合が異なります。
(住民税側は控除額が低い)

さらに,契約の新旧でも計算が異なるなど,課税標準額自体を直接設計変数にできません。
つまり計算ケースをある程度定める必要があり,
最適組み合わせを一意に定めることは難しそう。

そりゃーそうだわ!笑
ガク...


(おまけ)確定申告時による還付時の注意点

今まで確定申告を前提として書いてきました。
これにさしあたり,1点注意(覚悟?)しておかないといけないこともわかりました。

住宅ローン控除により,所得税がまっさきに控除されます。
所得税を満額控除しても引ききれなかった場合,
住民税からも(上限額まで)控除するという流れでした。
ここで所得税が満額控除(納付額 0)となると,
復興特別所得税所得税×2.1%のアレ)も0になります。

これに対し,住民税(特例分)の控除額計算では

⑥ 住民税からふるさと納税の寄附金額が控除される
 A.基本分=(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×10%
 B.特例分=(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×(90%所得税率×102.1%

ふるさと納税の住民税の控除分からは,
実はしっかり復興税は持ってかれてる
んですね。
この差額は,仕組み上戻って来ないようです。
※ワンストップ特例はそもそも控除の順番が違うため心配なし

むー とるトコとるな...(白目)

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